病院の差額ベッド代とは?個室じゃなくても必要って本当!?

差額ベッド代は個室だけじゃないんです

差額ベッド代は全額自己負担

病院に入院する際、医療費以外に最もお金がかかるのが差額ベッド代です。
差額ベッド代は、健康保険が適用にならないため全額自己負担となります。
そのため、医療保険等の入院給付が差額ベッド代の費用に充てられたりします。

 

差額ベッド代が発生するのは「個室」と言うイメージがあるかもしれません。
しかし、差額ベッド代は個室以外の部屋でも必要になります。
例えば、4人部屋であっても差額ベッド代が必要になることもあるのです。

 

差額ベッド代とは

入院

病院のベッドは、もともとは健康保険が適用となります。
そのため、実費は3割負担で済みます。

 

しかし、基準を超えたベッドを使う場合には、全額自己負担となります。
これが差額ベッド代の正体です。

 

差額ベッド代が必要となる部屋の条件とは

差額ベッド代が必要となる部屋の基準は、厚生労働省の通知に規定されています。
その中の「特別療養環境室」というものが、差額ベッド代が必要となる部屋です。
以下のような条件で記されています。

 

特別療養環境室の条件

  1. 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。
  2. 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
  4. 少なくとも下記の設備を有すること。
    • 個人用の私物の収納設備
    • 個人用の照明
    • 小机等及び椅子

【出典】厚生労働省『「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(PDF)

 

これを見ると、「病床数は4床以下」と記載があります。
つまり、ベッド数が4台以下であれば特別療養環境室の条件を満たすことになります。
そのため、完全な個室じゃなくても差額ベッド代が必要になることもあるわけです。

 

差額ベッドにはどのくらいお金がかかる?

差額ベッド代の基準はない

悩む

続いて差額ベッド代の金額なんですが、まず1つ大切なのは
差額ベッド代には基準となる金額が存在しない
ということです。

 

そのため、金額は病院によってまちまちです。
ただ、統計データがあるためそれが参考になります。

 

統計データから見る差額ベッド代の金額
部屋の種類 1日あたり平均負担額
1人室 7,478円
2人室 3,043円
3人室 2,704円
4人室 2,325円
全体の平均 5,820円

【出典】中央社会保険医療協議会『第248回総会 主な選定療養に係る報告状況』(PDF)

 

部屋の人数によっても異なりますが、2,000〜7,500円の幅となりました。
差額ベッド代の必要な部屋に入院した場合、1日あたりこの金額が必要となります。

差額ベッド代は必ずしも必要になるというわけではない

差額ベッド代が必要になるのはどんな時?

差額ベッド代ですが、先ほどの条件の病室に入院したら必ずしも必要になるわけではありません。
トラブルが後を絶たないため、病院が患者に差額ベッド代を請求しても良い場合が定められました。
先ほどの厚生労働省の通知に次のように記載があります。

 

患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合

  1. 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
  2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
  3. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

【出典】厚生労働省『「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(PDF)

 

具体的にはどのような場合?

具体的には、上記の2と3に該当するような場合には、差額ベッド代が不要となる場合があります。

 

例えば
「治療のため他の患者と隔離しておく必要があり、個室に入院する必要がある」
といった場合です。
これは、2の「治療上の必要」に該当する可能性があります。

 

また、
「救急で診察を受け、急に入院することになったが、個室しか空いていない」
という場合です。
これは、3の「病棟管理の必要性」に該当する場合があります。
ただし、しっかりと説明を受けたうえで、同意書にサインをした場合には、差額ベッド代が必要になることもあり得ます。

 

同意書はしっかり読みましょう

差額ベッド代が必要になる部屋に入院する場合、必ず同意書にサインをすることになります。
しかし、その際の説明を適用に聞いてサインしてしまうということも十分にあり得ます。
そうならないためにも、しっかりと確認してから同意書にサインするようにしましょう。

差額ベッド代に備えるには医療保険

いざという時に困らないために

問診

以上が差額ベッド代についてです。
いざ入院する際に必要になることのあるものですし、そのための備えはしっかり確保しておきたいです。

 

差額ベッド代に備えるには、医療保険が役に立ちます。
入院1日あたりに5,000〜10,000円が支払われる入院給付が差額ベッド代として使えます。

 

もし医療保険に入っていない方や、古い医療保険に加入されている方には見直しをおすすめします。

 


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