保険加入時の「告知」とは
入院保障日額が1万円以下の医療保険やがん保険では、加入時に病歴の告知が求められます。
(それ以上の金額や、死亡保険では健康診断書等の提出が必要です。)
告知では「告知書」を記入することとなりますが、その内容は必ず加入者本人が記入する必要があります。
告知書で求められる内容は、病歴や直近の健康診断での指摘事項等です。
「告知書」は加入者本人が記入する必要がありますが、それはすなわち自己申告ということになります。
では、この「告知書」に万が一嘘を書いたらどうなるのでしょうか。
告知書に嘘を書き、それが保険加入後に発覚した場合には、
- 保険金が下りない
- 保険契約を解除される
といったペナルティが生じる場合があります。
保険会社が保険契約を引き受けるか否かを判断するにあたり、病歴等は重要事項となりますので当然のことですよね。
そして、最悪の場合には詐欺罪(刑法246条1項)が成立する可能性もあります。
告知で嘘をつく行為は、保険金を得ようという目的で保険に加入したとも考えられます。
そのため、絶対に告知で嘘をついてはいけません。
では、告知書に書かざるを得ないような健康上の不安があると、保険には加入できないのでしょうか。
以下では、健康上に不安がある場合でも保険に入れるか否かを、私の実体験を基に紹介します。
健康上の不安があっても私は保険に入れました!
健康上の不安がある場合の保険加入は可能なのか!?
いきなり結論となりますが、健康上の不安があっても保険に加入することはできます。
もちろん、健康上の不安を隠してではなく、きちんと「告知書」に書いたうえでです。
実際に私はそのようにして保険に加入しました。
では、実際にどのようにするのかですが、とても真っ当な方法です。
それは、告知書の記入までに治療を受けたうえで、告知書を記入すると言う方法です。
私の場合はこうしました
私の場合は健康診断で毎年LDLコレステロール値が異常値を示していました。
(概ね、基準値の3倍程度です。)
そのことは保険加入にあたってネックになるのではないかという嫌な予感がしていました…。
そのため、そのことを保険相談中に、私が保険の契約をお願いしたLIFULL保険相談のFPさんに相談しました。
相談中に、職場での健康診断結果を相談時に持っていき、FPさんに見せました。
その際、「確かに、保険会社によっては加入できない場合もある」ということで、
FPさんは、保険会社数社に私のコレステロール値でも保険に加入できるかを問い合わせてくれました。
(これはなかなか自分だけではできないことなのでありがたかったです。)
その結果は、
- 加入できる : 1社
- コレステロール関係が保障対象外になる : 1社
- 加入できない : 2社
という感じでした。
FPさんからもらったアドアイス
以上のような感じで、保険に入れるか入れないかのライン上の微妙なところでした。
そのため、確実な保険加入に向けて、FPさんからは次のアドバイスをもらいました。
病院で治療して、正常値になったうえで再度検査をして、その数値で加入するようにしましょう。
この提案にももちろん理由があります。
仮に悪い値で告知して保険に加入できたとしても、それでは将来コレステロール値が原因で入院をした際に、保険金が下りなくなってしまうことがあるためです。
いざ保険を使おうとした際にそれではまったく意味がありません。
そこで、私はFPさんのアドバイスどおり内科に行き、2週間ほど薬を飲み、治療を受けました。
そして、治療後の検査で正常な数値を確認して、それを告知し、保険に加入しました。
そのことは、告知書にもその旨をきちんと書いています。
大体こんな感じで書きました。↓
健康診断でコレステロール値が○○○であったが、その後、医師による治療によりコレステロール値が改善した。
なお、その際の診断結果を添付する。
この文言を書いて、以前FPさんが確認した際に加入不可との回答であった保険会社に申し込みました。
結果、無事無条件で保険に加入することができました!
告知の時効2年間って聞いたことありますか?
告知の時効って聞いたことありますか?
ところで、
「保険加入時の告知には2年間の時効がある」
と聞いたことはないでしょうか?
また、
「告知の際に病歴を告げなくても、2年経てば大丈夫」
というような話です。
果たしてその真相は…。
「告知は2年間で時効」の真相
告知の2年間の時効については、正解と間違いの両方の点があります。
まず正解は、告知時の告知不足による解除には2年間の時効があるという点です。
そして間違いは、2年以内に告知不足がばれなければ絶対に保険が解除されないと言う点です。
これらについては保険会社の約款を見ると分かりやすいです。
例えば、オリックス生命の医療保険『新CURE』では以下のとおりです。
≪無配当無解約払戻金型医療保険(2013)普通保険約款≫
第24条(保険契約を解除できない場合)
会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定(管理人注:告知義務違反)による保険契約の解除をすることができません。
(1)〜(4) 略
(5) 責任開始の日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかった場合
以上は、保険加入時の告知義務違反があっても、2年以内に
- 保険金の支払事由(入院等)
- 保険料払込免除事由(重大な病気等)
が生じなければ、保険会社は保険契約を解除できなくなる、という条文です。
これが2年の時効の正体です。
告知時に告知不足があっても、2年間保険を使わなければ保険会社から解除されなくなる、というのはここからきているわけです。
本当に告知不足で2年経過後に解除できないかというと…
ただし、
「2年過ぎちゃえばなんでもOK!」
というような、そんなうまい話ではありません。
以下の条文も見てみてください。
≪無配当無解約払戻金型医療保険(2013)普通保険約款≫
第20条(詐欺による取消)
保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行なわれたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。
この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第21条(不法取得目的による無効)
保険契約者が、給付金を不法に取得する目的、または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または復活を行なったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第25条(重大事由による解除)
会社は、つぎのいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 略
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、その給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
これらの条文は、告知義務違反による解除とは別で定められている解除に関する条文です。
これらを読むと、
- 詐欺
- 不法取得目的
- 重大事由
があれば、保険会社は保険契約を解除できるとあります。
告知不足がこれらにあたるかはその時になってみないと分からないということはあります。
ただ、保険会社は高額な保険金の支払いが必要になれば、必ず過去の保険証の使用歴等を確認します。
もし、そこで告知不足がばれたとしたら、保険金目当ての詐欺や重大事由にあたると判断される可能性は十分あります。
そのため、告知不足があっても2年経てば全く問題ない、というのは大きな間違いと言えます。
まとめると
以上の2つをまとめてみると、次のようになります。
- 告知不足は、保険加入から2年経過後に告知不足が発覚しても、発覚した時点で契約の解除がされないだけ
- 2年経過しても、保険金の請求などが発生した際に、告知不足も含めて保険金請求が詐欺や重大事由にあたると判断されれば契約が解除されることもある
以上のようになります。
やはり告知時には嘘をつかず正確に告知をすることが大切です。
余計なことまではする必要ない
聞かれたことだけ答えましょう
ここまで散々
「告知では嘘をつかずに」
ということを書いてきました。
もちろん、それはとても大切なことです。
でも、もう1つ重大なことがあります。
それは、余計なことまでは言う必要はないという事です。
これはどういうことかというと、例えば
- 自分から進んで健康診断結果を添付したり
- 「告知書」にない内容についてまで自分から話したり
といったことまでをする必要はありません。
もし、告知書の提出時に健康診断結果を求められず、告知書を提出してから健康診断結果を求められれば、その際に出せば良いです。
また、例えば、医師の診断も受けてないのに、「過去5年間の健康状態」の「胃潰瘍」の項目を書くときに、
「そういえば、最近胃がもたれます」
と自ら進んで答える必要はないわけです。
あくまで、聞かれていることには嘘をつかずに正確に答えることが重要です。
なお、健康上の理由で加入に不安がある際には、私のように無料相談を利用して、加入前に保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)さんに相談しておいたほうが良いです。
FPさんはかなり経験豊富ですから、しっかりと加入のためのアドバイスをしてくれます。
実際、病歴や治療歴があっても保険に加入できる場合は多いです。
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