専業主婦でも保険に入る必要はあるの?〜生命保険比較・ランキング〜

専業主婦でも保険って必要なの??

 

専業主婦でも生命保険って加入したほうが良いんでしょうか?
私に万が一のことがあっても、夫は働いてるし必要ないかなと思うんですが…。


 

夫が働き、妻が家事を一手に引き受ける、いわゆる一馬力の家庭の場合、
旦那さんはほぼ確実に生命保険に加入していると思います。
当サイトでも、一馬力家庭の場合の旦那さんの保険加入について書いています。
出産したときに必要な保険

 

でも、一馬力の家庭の場合、専業主婦である奥さんの保険に力を入れている方は少ないと思います。

 

では、奥さんも保険に入る必要があるかというと、従来は入っておいた方が良いと考えていました。
また、もちろんそれについての明確な理由がありました。

 

しかし、2014年4月からは専業主婦の保険加入については、確実に加入した方が良いとは言えなくなります。

 

以下では、その理由と、実際に専業主婦でも保険に入るべきなのかについて説明します。

 

妻と夫の公的保障の違い

保険のことを考える前に、まずは夫と妻の公的保障の違いを見て行きます。
公的保障を知ることで、本当に必要な保障を知ることができます。

 

妻と夫では、亡くなった場合の公的保障が異なります。
以下では、夫と妻のそれぞれについて見て行きます。

 

なお、子供が一人いる場合の夫婦で考えます。

 

妻側の公的保障

子のある妻への遺族基礎年金

奥さんと子供

18歳以下の子※がある夫が亡くなった場合には、妻には遺族基礎年金が支給されます。
子供が一人のみである場合、年金額は年間で1,002,500円です。

 

※正確には、「18歳に達した後到来する最初の3月31日までの子」。

 

配偶者への遺族厚生年金

そして、夫が会社員であった場合には妻は遺族厚生年金も受給できます。
遺族厚生年金の金額は夫の所得や厚生年金加入期間でも変わってきます。

 

仮に、夫が20年間厚生年金に加入し、平均の標準報酬月額が30万円であった場合、妻が受給できる遺族厚生年金額は年間で295,974円です。
(計算式は、300,000(平均標準報酬月額)×5.481/1000(乗率)×240(加入月数)×3/4)

 

労働災害の場合は労災からの遺族補償年金も

夫が厚生年金加入者で、かつ仕事上の災害や、通勤途中の災害で亡くなった場合には、遺族に遺族補償年金等が支払われます。
更に、それらとは別に遺族に300万円の一時金も支給される為、労災の場合には遺族に更に手厚い保障が行われます。

 

仮に、夫が月30万円の賃金であった場合には、遺族補償年金額は年間で1,573,043円です。
(計算式は、300,000(賃金額)×3か月÷92日(3か月間の暦日数)×201日(子一人の場合の年間支給日数)×0.8(調整率))

 

妻が受けられる公的保障総額は

以上を合わせると、妻が受けられる公的保障総額は以下のようになります。

夫が労災以外で死亡の場合(遺族基礎年金のみ)

年額 :  1,298,474円
月額 : 約108,206円

 

夫が労災での死亡の場合(遺族基礎年金+遺族厚生年金+遺族補償年金)

年額 :  2,871517円
月額 : 約239,293円

 

以上のようになります。
これを図でまとめるとこんな感じです。

≪子のある妻が受けられる公的遺族保障≫

 

夫が亡くなった場合、子のある妻が受けられる公的保障

 

夫側の公的保障

旦那さん

子のある夫への遺族基礎年金

従来、妻が亡くなった場合、子のある夫へは遺族基礎年金は支給されませんでした。
ですが、そのことについてはずっと不公平であるという指摘がなされていました。
妻も夫も同じ基礎年金の掛金を支払っているのだから当然ですよね。

 

そして遂に、2012年に成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で、遺族基礎年金の男女差が解消されました。
それにより、妻が亡くなった場合、子のある夫にも遺族基礎年金が支給されることとなりました。

 

ただし、その制度が開始されるのは2014年4月からとなります。
そのため、2014年4月までに妻が亡くなった場合には、遺族基礎年金は支給されません。

 

支給額は、妻側と同様、子が一人の場合には年金額は年間で1,002,500円です。

 

配偶者への遺族厚生年金と、労災の場合の遺族補償年金

当たり前ではありますが、専業主婦の妻が亡くなった場合、夫に遺族厚生年金や労災の場合の遺族補償年金は支払われません。

 

妻が働いていない以上、厚生年金や労災保険に加入していないわけですから当然と言えば当然です。

 

夫が受けられる公的保障総額は

以上から、専業主婦の妻が亡くなった場合、子のある夫が受けられる公的保障総額は以下のようになります。
年額 :  1,002,500円
月額 : 約83,541円

 

≪子のある夫が受けられる公的遺族保障≫

 

専業主婦の妻が亡くなった場合、子のある夫が受けられる公的保障

 

社会保障についての違いは遺族厚生年金の有無程度

以上のとおり、2014年4月から遺族基礎年金の男女差がなくなり、違いは遺族厚生年金(と遺族補償年金)のみとなりました。

 

従来は、夫側では遺族基礎年金を受給できなかったため、その格差を埋めるために専業主婦の方でも保険に入ったほうが良いと言えました。
ですが、制度が改正され、現在はその必要はあまりないと言えます。

 

ただし、一馬力の家庭で妻と夫で違いがあるのは公的保障についてだけとは言えません。

注意すべきは住宅ローン!

公的保障に次いで一馬力の家庭で違いがあるのが住宅ローンです。
むしろ、公的保障での男女差がほとんどなくなった現在では、住宅ローンの方が重要とも言えます。

 

では、住宅ローンで妻と夫でどういった違いがあるのかですが、それは団体信用生命保険の加入の有無です。

 

団体信用生命保険とは

団体信用生命保険とは、通称『団信』とも言われています。

 

団体信用生命保険は、金融機関で住宅ローンを借りる際、ローンの加入者がまとまって加入する生命保険です。
加入者が死亡したり、高度障害状態になったりした際に、生命保険会社が加入者の代わりに住宅ローンを支払うものです。

 

この団信ですが、民間の金融機関では加入は必須となっています。

 

何故妻と夫で違いが生じるのか

この団信で何故妻と夫の違いが生じるかというと、それは専業主婦の妻には所得がないことが理由です。

 

共働き夫婦の場合

共働き夫婦であれば、住宅ローンは折半して借りていることがあります。
そうであれば、夫婦それぞれが団信に加入することになります。
その場合、仮に片方に万が一のことがあれば、ローンの半分は生命保険会社が支払うことになります。
つまり、住宅ローンが半分なくなるわけです。

 

一馬力夫婦の場合

しかし、一馬力の家庭であれば、住宅ローンは所得のある夫のみが借りることになります。
そのため、団信も夫のみが加入していることになり、妻に万が一のことがあっても団信の保険金が支払われることはありません。

 

よって、一馬力の家庭で妻に万が一のことがあれば、夫には住宅ローンが全て残ってしまうことになります。
この点で、一馬力の家庭において妻と夫には大きな差があると言えます。

専業主婦の妻は保険に入るべきなのか

専業主婦の奥さんが保険に入るべきかは住宅ローン次第

家族

以上のとおり、一馬力の家庭においては、公的保障において若干の差異があり、住宅ローン加入時の団信で大きな違いがある可能性があります。

 

では、それを踏まえた上で、専業主婦の妻は保険に入るべきなのでしょうか。

 

その答えとしては、その家庭によるというところが大きいのですが、それでは答えにならないので・・・。

 

夫のみが団信に加入しており、住宅ローンの額が大きい場合には、妻も保険に入っておいた方が良いです。

 

では、どういった保険に入ればよいのかと言えば、収入保障保険です。

 

その理由としては

  • 住宅ローンが完済されるまでの期間の保障で良い
  • 住宅ローンが減っていく以上、保障額も逓減したほうが理にかなっている

という点です。

 

収入保障保険とは

収入保障保険とは、死亡保険の一種です。
被保険者(加入者)が亡くなった際に、毎月給料のように死亡保険金が支払われます。

 

そのため、被保険者が亡くなった時期によって、満期までに支払われる死亡保険金の総額が変わります。
被保険者が早くに亡くなれば、満期までに支払われる死亡保険金の総額が多くなりますし、時間がたってからなくなれば、満期までに支払われる死亡保険金の総額が少なくなります。

 

その点が、いつ亡くなっても一括で同じ保険金が支払われる定期死亡保険と異なります。

≪定期死亡保険と収入保障保険の違い≫

 

定期死亡保険と収入保障保険の違い

 

以上のとおり、収入保障保険は、死亡保障額が少なくなっていくため、定期死亡保険に比べて毎月の保険料が割安になっています。
そのため、専業主婦の方が住宅ローンの完済までの期間を目的として入るには最適の保険です。

保険料は毎月どのくらいになるのか

専業主婦の方が、住宅ローンの完済までの期間を目的として収入保障保険に加入する場合の保険料を見てみます。
(妻が加入するので、万一の際には夫が受け取ることができることになります。)

 

仮に、妻が40歳時点で、20年間の住宅ローンが2400万円残っているとして、その分で算出してみます。
また、保険会社各社で保険料が異なるため、3社保度比較してみたいと思います。

 

【算出条件】

  • 年齢性別 : 40歳 女性
  • 総保障額 : 2,400万円(毎月10万円)
  • 保障期間 : 20年間(60歳満期)
  • 健康状況 : 標準体
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収入保障保険
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&LIFE 収入保障
毎月の
保険料
2,100円 3,400円 2,510円

 

以上のように、保険料は各社異なります。
ですが、各社とも毎月の保険料としては割安であると言えます。

専業主婦の方こそ、保険の加入は専門家に相談すべき!

わずかな保険料で大きな安心が得られます

家族

以上のとおり、奥さんが専業主婦で、住宅ローンの残額がある場合には、住宅ローンの完済までの期間収入保障保険に入ることが望ましいです。

 

もちろん、万一のことがあるかもわかりませんし、保険に加入すべきかは悩まれることもあると思います。
ですが、万が一専業主婦の妻が亡くなり、子供が残された場合夫一人で育てるのはとても大変です。

 

まして、住宅ローンも全て残っていれば仕事もそれまで以上に力を入れて働かなければいけなくなります。

 

となれば、奥さんに万一のことがあった際、少しでも生活を支えることができる保障を確保しておいたほうが良いです。
そうでなければ、子育てと生活の両方を維持していくのはとても大変だと言えます。

 

上で書いたとおり、奥さんが収入保障保険に入る場合、毎月2,000〜3,000円程度の保険料で入ることができます。
わずかな保険料で大きな保障を得ることができます。

 

そのため、夫のみが団信に加入しており、住宅ローンの額が大きい場合には、専業主婦の奥さまも収入保障保険に加入することをお勧めします。

 



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