毎年、年末調整には変更が生じています
平成25年の年末調整の変更点は少ない!?
年末調整は税制改正の関係で毎年変更があります。
直近では、平成24年に保険料控除制度についての大きな変更がありました。
平成24年の変更の際には、記入する方もチェックする方も大変でした…。
保険料控除申告書を提出された方は記憶されている方も多いのではないでしょうか。
(私はチェックする方の人間なのですが、何人分修正をしたことかわかりません…。)
平成25年についても変更点はあるのですが、今回は小さな変更だけです。
以下では、平成25年の年末調整の変更点2つを説明します。
認定低炭素住宅に関する住宅借入金等特別控除について
1つ目の変更点
1つ目の変更点は
認定低炭素住宅に関する住宅借入金等特別控除
についてです。
変更点の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が改正され、この法律に規定された「認定低炭素住宅」の新築又は建売物件を取得して、平成24年又は平成25年に住み始めた場合に、新たに住宅借入金等特別控除が受けられるようになりました。
認定低炭素住宅とは
今回の改正点で良く分からないのが「認定低炭素住宅」だと思います。
認定低炭素住宅とは以下のような住宅です。
認定低炭素住宅とは、
- 建物の高断熱性
- 住宅設備の低二酸化炭素排出性
等を備えた、二酸化炭素排出削減に配慮したエコな住宅のことです。
認定を行うのは、都道府県や市(政令指定都市)等です。
認定低炭素住宅は、今まで存在した「長期優良住宅」よりも控除や金利の面で更に厚い待遇を受けられます。
東日本大震災に関する住宅借入金等特別控除について
2つ目の変更点
2つ目の変更点は
東日本大震災に関する住宅借入金等特別控除
についてです。
変更点の概要
この点に関する変更は2点あります。
1、居住の用に供することができなくなった場合
東日本大震災で家屋が居住の用に供することができなくなった(家屋に住めなくなった場合)でも、引き続き住宅借入金等特別控除を受けることができるようになりました。
2、住宅の再取得等の場合
東日本大震災で家屋が居住の用に供することができなくなり、住宅を再取得等した場合に、通常の住宅借入金特別控除の適用に代えて、以前の住宅の居住の用に供した年に応じた控除率による住宅借入金等特別控除の特例措置を受けることができます。(最長10年)
つまり、A住宅に住むことができなくなり、B住宅を新たに取得した場合に、B住宅の住宅借入金等特別控除ではなく、A住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例措置を受けられるということです。
A住宅の方が控除率等が良かった場合であれば、より有利な条件で控除が受けられます。
控除の重複適用
上述の2つの制度- 居住の用に供することができなくなった場合
- 住宅の再取得等の場合
は重複して適用ができます。
その場合、控除額はそれぞれの控除額を合計したものになります。
今回の変更点による影響は…
平成25年の変更点はさほど影響はない
今回の年末調整に係る変更点の影響は、東北や関東の一部の方を除いてさほど大きくありません。
変更点は住宅に関するもののため、生命保険ほど該当する方は多くないはずです。
その分、短い期間で結構な数をチェックする側の私としては安堵しています。
年末調整では、しっかりと申告を行うことで次の2つの税金の還付を受けることができます。
- 所得税
- 住民税
特に、高額になりがちな住民税においてはその効果はバカにできないものがあります。
慣れていない方の場合はやや面倒に感じてしまうかもしれませんが、払いすぎた税金を取り戻すチャンスですので、ぜひしっかりと申告してみてください。
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