平成27年の年末調整の変更点とは
年末調整に関する冊子が届くと
毎年、10月末〜11月頭頃になると、税務署から「年末調整のしかた」という冊子が会社に送付されてきます。
この冊子に基づき、年末調整の手続きを行っていくことになります。
私が勤務している会社にも、冊子が届きました。
毎年、この冊子の最初の方に、その年の年末調整での変更点が記載されています。
そのため、そのページはとても重要です。
今年の「年末調整のしかた」では、4〜5ページに書かれています。
27年分の年末調整では変更点がない!
平成27年分の年末調整では、特に変更点はありません。
平成26年と全く同じように処理を行って大丈夫です。
私自身もそうですが、これには多くの会社の総務担当者がホッとしたことです。
3年前くらいにありましたが、生命保険料控除制度が大幅に改正された年は本当に大変でした。
平成28年の源泉徴収事務は変更が多い
平成27年の年末調整用紙を配布する際、あわせて平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」を配布する会社も多いはずです。
ただ、平成28年分からはそうした源泉徴収事務に大きな変更が生じています。
平成27年分の年末調整手続きには大きな変更はありませんが、28年分の源泉徴収事務には変更が生じているため、そうした変更点について説明します。
平成28年分の源泉徴収事務の変更点とは
平成28年分の源泉徴収事務の変更点は2つ
平成28年分の源泉徴収事務のうち、特に年末調整に関係するの変更点は以下の2つです。
- マイナンバー制度の導入による様式変更
- 海外居住の扶養親族に関する証拠書類の添付義務化
以下で1つずつ説明します。
マイナンバー制度の導入による様式変更
最も大きな変更点がこちらだといえます。
平成27年10月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)が導入されたことにより、平成28年分からの扶養控除等申告書に、マイナンバーを記載する欄が設けられました。
本人や扶養対象配偶者、扶養親族について個人のマイナンバー12桁を記入する必要があります。
更にその上で、本人のマイナンバーが間違っていないか本人に確認も行う必要があります。
具体的には、
- マイナンバーの通知書の確認
- 身分証の確認
を行います。
また、給与の支払者の欄には、勤務先の法人のマイナンバー13桁を記入する必要があります。
これまでは、名前と印鑑だけを押してもらえばよいだけでしたが、本人確認という大きな手間が増えました。
なお、マイナンバー制度自体については、内閣官房のサイトで詳しく解説されています。
海外居住の扶養親族に関する証拠書類の添付義務化
これまでは、海外居住の扶養親族について扶養控除を受ける場合には、証拠書類添付の義務がありませんでした。
それが平成28年分から義務化されます。
例えば、子供が海外留学をしている場合などが該当します。
具体的には次の2つの書類のどちらかを添付することが必要になります。
- 戸籍の附票の写しか、その他の国、地方公共団体が発行した書類+親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その扶養親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの
基本的には、上記の1の方が証拠書類としてそろえる難易度は低いです。
戸籍の附票とは、親族の居所の異動等が記された書類で、戸籍謄本がある地方公共団体に連絡することで取り寄せることができます。
旅券の写しについては、扶養親族に直接コピーをもらえば済みます。(電子データで送ってもらい印刷する等)
2の場合は、国外の政府等に書類を発行してもらうため非常に難易度が高いです。
また、その書類が外国語で作成されている場合には、翻訳したものも添付する必要があります。
これはかなり難易度が高いのではないでしょうか…。
面倒だけど手続きはしっかりやっておきたい
払った税金を少しでも取り戻すために
以上が、
- 平成27年分の年末調整の変更点
- 平成28年分の源泉徴収事務のうち年末調整に関する変更点
でした。
今回は特にマイナンバーについての変更点が大きいです。
様式の変更もありますし、扶養親族等のマイナンバーを記入する必要があります。
また、海外居住の扶養親族の書類添付についても該当する方には大きな変更です。
これまでよりも扶養控除を受けるための手続きが大変になっています。
こうした年末調整の手続きは、生命保険料控除も含め、払いすぎた税金の還付を受ける大切な手続きです。
1つ1つの手続きを、忘れず確実に行っていく必要があります。
年末調整の概要や手続き方法については、以下のページで詳しく説明しています。
ぜひ、一度ご参照いただければ幸いです。
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